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| 放っておくと大変なことに |
相続が開始し、遺産の中に不動産があるにもかかわらず、そのまま名義変更をしないケースが、時々見受けられます。
確かに、いままでどおり住んでいても誰かに何か言われるでもなく、市役所からは毎年固定資産税の請求もきているので、一見すると何の問題もないように思われるかもしれません。
また、特に地方部などで顕著な例としては、『家屋敷は長男が継ぐのが当たり前、名義なんか変えなくったって、世話ないだろう』という方や、『名義変更をしなければいけないな』と薄々は感じながらも、何となくきっかけを逃してしまったがために、『今更やらなくても良いか』となってしまった方もいるでしょう。
しかし、これだけは申し上げておきます。
| 不動産の名義変更は、そのまま放っておくと大変なことになります! |
それは、時間の経過とともに他の相続人の協力が得られなくなるケースが、圧倒的に多くなるからです。
話の前提として、相続の基礎知識のページでご紹介したとおり、相続する権利がある方が数人存在する場合、その方々には、それぞれ相続分や遺留分と呼ばれる権利が潜在的に存在します。そのため、ある不動産を複数の相続人のうちの特定の方(例えば、長男)の名義に変更しようとする場合、相続権のある全ての方の了承のもと、遺産分割協議を行い、その特定の方の名義にする旨の書類を作成し、全員から実印と印鑑証明書をもらう必要があります。
当然、これらの書類が揃いませんと、名義変更の登記はできません。
そして、このことは相続開始から10年経とうが、20年経とうが、変わりません。
その上、仮に相続当時の他の相続人(例えば、弟)が亡くなってしまった場合、その方の権利はその方の相続人(例えば、弟の妻と子供)が承継することになります。
ここまで申し上げれば、ある程度お察しがつくとおり、相続開始後、不動産の名義変更をしないまま、長時間放っておくと、始めは相続について何の揉める要素のなかったお宅でも、それだけで他の相続人の協力が得られなくなる可能性が高くなってしまうのです。
もちろん、それには色々な理由があるでしょう。たとえば・・・
1.ささいなことで兄弟喧嘩があり、半ばその腹いせに判子を押さないと言い出した
2.時の経過とともに他の相続人の経済事情などが変わり、遺産を欲しがるようになった
3.時の経過とともに、不動産の価値が上がり、他の相続人に欲が出てきた
4.当時の相続人が亡くなり、殆ど付き合いのない従兄弟や鳩子が承継した などなど
そして、厄介なことに、不動産の場合にはいつかは必ず、名義を変えなければならないという必要に迫られる時がきます。
たとえば、よくあるケースでは、長男であるAさんが、お爺さん名義の土地建物に居住していたところ、その建物が老朽化してきたので建替えをしたいというような場合などです。このような場合、土地と建物の名義をAさんに変更しなければ、古い建物を壊して新しい建物を壊すことなどできません。登記名義を変えていない以上、その土地と建物は名実ともにAさんのものであると他人に主張することができないのですから、当然です。そのため、これまで何という意識もないまま当たり前のように生家に住んでいたAさんは、家屋の建て替えということをきっかけに、土地の名義変更の必要性に迫られることになります。
ここで、他の相続人が『○○家の跡取りだから、当然だよ』といって快く判を押してくれれば問題にならないでしょう。しかし、もしも他の相続人のうち、1人だけでも協力を拒む者が現れた場合、Aさんの建て替えの話は頓挫してしまいます。
このように、不動産の名義変更を怠ったままにしておくと、数年後、数十年後に貴方や貴方の相続人(子供さんやお孫さん、曾孫や子孫たち)が必要に迫られたときに、どうにもならない問題になってしまう可能性が高いのです。
ですから、不動産の名義変更は、できる時に、できるだけ早めに済ませておくようにすべきなのです。
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