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| 名義変更に必要な書類 |
土地や建物の登記名義を相続を原因として変更するためには、登記申請の際に法務局(登記所)に対して以下のような書類を提出する必要があります。
ただし、事例によっては他の書類が必要となる場合などもありますので、あくまでも一般的な例示にとどめさせて頂きますことをご了承ください。
なお、手続に必要な戸籍謄本や住民票などの諸証明書につきましては、当事務所に手続のご依頼をいただく場合、当事務所にて代行取得が可能ですので、予めお客様がご用意頂く必要はありません。。
ケース1 法定相続分どおりに相続する場合
| ・亡くなった方の除籍、戸籍、原戸籍の謄本 |
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被相続人(亡くなった方)の相続人が誰であるかを明らかにするため、被相続人の出生から死亡に至るまでの除籍、戸籍、原戸籍をすべて取得します。転籍等により本籍地が他の市区町村に移転している場合、その市区町村ごとに請求することになります。 |
| ・亡くなった方の住民票の除票 |
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さらに、被相続人(亡くなった方)の登記されている住所と死亡時の住所が異なる場合には、つながりが分かるように戸籍の附票等が必要になる場合も有ります。 |
| ・相続人の住民票 |
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相続により不動産の権利を取得する方全員の住民票を用意します。 |
| ・相続人の戸籍謄本 |
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被相続人と相続関係にあることを明らかにするために、相続する方の戸籍謄本を用意します。 |
| ・相続関係の説明図 |
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相続関係を家系図のようにまとめた書類を作成し、登記の添付書類とします。 |
| ・相続する不動産の評価証明書 |
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登記をする際に課税される登録免許税の算出のため、評価証明書を添付します。一般的には不動産の所在地の市区町村役場にて発行されます(例外:東京都の場合都税事務所)。 |
| ・委任状 |
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登記申請を司法書士に依頼する場合に必要となります。 |
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ケース2 遺産分割により、法定相続と異なる割合で相続する場合
| ・亡くなった方の除籍、戸籍、原戸籍の謄本 |
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被相続人(亡くなった方)の相続人が誰であるかを明らかにするため、被相続人の出生から死亡に至るまでの除籍、戸籍、原戸籍をすべて取得します。転籍等により本籍地が他の市区町村に移転している場合、その市区町村ごとに請求することになります。 |
| ・亡くなった方の住民票の除票 |
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さらに、被相続人(亡くなった方)の登記されている住所と死亡時の住所が異なる場合には、つながりが分かるように戸籍の附票等が必要になる場合も有ります。 |
| ・遺産分割協議書 |
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遺産分割協議書は、被相続人・相続人・相続物件・分割協議の内容が客観的に明らかになるように作成する必要があります。また、協議には相続人の全員が参加し、署名と押印(実印)をします。 |
| ・相続人の印鑑証明書 |
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遺産分割協議書に押印した実印について印鑑証明書を添付します。なお、この印鑑証明書については有効期限の定めはありませんから、3ヵ月以上経過しているものも使用可能です。 |
| ・相続人の住民票 |
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相続により不動産の権利を取得する方全員の住民票を用意します。 |
| ・相続人の戸籍謄本 |
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被相続人と相続関係にあることを明らかにするために、相続する方の戸籍謄本を用意します。 |
| ・相続関係の説明図 |
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相続関係を家系図のようにまとめた書類を作成し、登記の添付書類とします。 |
| ・相続する不動産の評価証明書 |
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登記をする際に課税される登録免許税の算出のため、評価証明書を添付します。一般的には不動産の所在地の市区町村役場にて発行されます(例外:東京都の場合都税事務所)。 |
| ・委任状 |
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登記申請を司法書士に依頼する場合に必要となります。 |
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