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相続分の修正 |
(1)特別受益者がいる場合
被相続人の生前に生計の資本や婚姻・養子縁組のために贈与を受けた者がある場合など、共同相続人中に、被相続人から相続分の前渡しとみられるような行為があったり、遺贈を受けた者がある場合にも、この法定相続分どおりに各人の相続分を計算したのでは不公平になるといえることもあります。そこで、民法は、これらの者を特別受益者として扱い、相続分に若干の修正が加えることとしています。
つまり、特別受益者とは、被相続人が生きている間に相続分に相当する財産を貰っていたため、被相続人が死亡したことによる相続については相続する物がない相続人、ということです。この点が、遺産分割によって遺産を貰わない(相続しない)という場合とは異なります。
特別受益者の相続分の計算にあたっては、次の規定に従うことになります。
相続開始の時に有した財産の価額に、その贈与の額を加えた額を相続財産とみなし、法定相続分の規定によって計算した相続分の中からその遺贈または贈与の額を控除して、その残額をもってその者の相続分とする。
遺贈または贈与の価額が、相続分の価額に等しく、またはこれを超えるときは、その者は相続分を受けることができない。
被相続人がこれらと異なる意思を遺言などによって表示しても、遺留分の規定に反することはできない。
具体的には、次のケースを参考にしてください。
(2)寄与分が定められた場合 逆に、特別受益者のように相続分の前渡しとみられるような贈与を受ける者がいる場合ではなくとも、相続人の生前に被相続人の事業に多大なる寄与をした者や療養看護に努めた者その他被相続人の財産の維持または増加に貢献した者があるときは、単に法定相続分どおりに相続分を計算したのでは、やはり共同相続人間に不公平が生じることがあります。この場合には、前記特別受益者の例とは反対に、被相続人が相続開始のときに有した財産の価額から、共同相続人の協議(または家庭裁判所の審判)によって定められた価額(寄与分という)を差し引いた額を相続財産とみなして、これをもとに法定相続分に従って計算した額に寄与分を加えたものをこの者の相続分とすることになります。
具体的には、次のケースを参考にしてください。
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