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| 遺留分 |
(1)遺留分とは何か
遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された相続財産の一定の割合をいいます。遺留分は、被相続人の意思(被相続人の贈与や遺贈)によっても奪うことができない相続人の固有の権利であるといえます。遺留分の制度は、被相続人の財産に依存して生活してきた相続人に、最低限度取得させるべきであると解される相続財産の取得を認めることによって、その者の生活や共同相続人間の公平を図ろうとする制度です。民法上、遺留分が認められている者(遺留分権利者)は、兄弟姉妹以外の相続人に限られます。また、遺留分権利者は、相続権を有する者でなければなりませんから、相続の欠格事由に該当する者や相続の廃除を受けた者、相続の放棄をした者にはこの権利は認められません。なお、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するものとされていますが、この遺留分に関しては、相続人とは区別され、認められていません。
遺留分の割合については、次のとおり規定されています。
| 遺留分権利者 |
遺留分の割合 |
| 配偶者のみ |
1/2 |
| 配偶者と子 |
1/2 |
| 配偶者と直系尊属 |
1/2 |
| 子のみ |
1/2 |
| 直系尊属のみ |
1/3 |
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なお、遺留分権利者が、複数いるときは、法定相続分の割合によって各遺留分権利者の遺留分が定められることになります。
具体的な遺留分算定にあたっては、被相続人が相続の開始のときに有していた財産の価額に、相続開始の前1年間になされた贈与(一年以上前であっても当事者双方が遺留分権利者の権利を侵すことを知りながらした贈与の額は含まれる)を加え、これから債務の全額を控除した額を基準とすることになります。なお、遺贈の目的である財産は、相続開始時の財産に含まれていますから、改めてこれを加える必要はありません。
具体的には、次のケースを参考にしてください。
(2)遺留分減殺請求権
遺留分権利者が、自己の遺留分に基づいて取得することができる財産の額(遺留分額)に満たない財産しか取得することができなかった場合、言い換えれば、被相続人があまりにも沢山の贈与等をしてしまったときは、遺留分権利者(またはその承継人)は、自分の遺留分を保全するために必要な限度において、この贈与等を取り消して財産を取り返すことができます。これを遺留分減殺請求権といいますが、減殺請求は、次の規定に従ってなされることになります。
・贈与と遺贈が並存する場合
遺贈 → 贈与 の順序で減殺することになります
・複数の贈与が存在する場合
相続開始の時に近い贈与 → 遠い贈与 の順序で減殺することになります
・複数の遺贈が存在する場合
目的物の価額の割合に応じて減殺することになります
具体的には、次のケースを参考にしてください。
(3)遺留分減殺の方法
遺留分減殺の方法は、法律で規定がある訳ではないので、基本的には遺留分を侵害された者が減殺請求をする旨の意思表示をすれば足りることになります。
もっとも、その意思表示自体が相手方に届いたかどうがか明らかでなくなっては元も子もないですから、通常は、内容証明郵便等によって行うべきでしょう。また、家庭裁判所に対する調停の申し立てによる方法も可能です。さらに、調停が不成立の場合には、遺留分減殺請求訴訟により解決を図ることになります。
なお、遺留分減殺の意思表示は相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内で、かつ、相続開始から10年以内に行使しなければなりません。
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