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| 相続の承認・放棄 |
相続は、被相続人の死亡と同時に開始し、これにより被相続人の有した一切の権利義務は、当然に相続人に帰属することとなりますが、一方で、相続人にはこれを承認するか拒絶するかを選択する自由が与えられており、これには、次の3つの態様があります。
(1)単純承認
相続人が被相続人の権利義務を無限に承継する形態あるいはこれを承認する相続人の意思表示のことです。これにより、たとえば相続財産に含まれる借金などの債務がプラスの財産を超える場合でも、相続人は自分の財産によって弁済する責任を負うことになります。
単純承認は、民法の予定する基本形態ですから、相続人の側が何もしなければ、原則として単純承認の形態になりますが、相続人が自己が相続人となっていることを知りながら次のような行為をすると、その意思にかかわらず、単純承認したものとみなされます。
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為を除く)
・相続人であることを知った時から3ヶ月内に限定承認や放棄の手続をしないとき
・限定承認や放棄をした場合でも、相続財産の全部または一部を隠したり、勝手に消費したり、相続財産であることを知りながら財産目録に記載しなかったりしたとき |
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(2)限定承認
限定承認とは、相続の承認の一種ではありますが、相続によって取得することになったプラスの財産の範囲で、被相続人の債務や遺贈を弁済すればよいという形態のものです。限定承認は、被相続人に多大な借金があるときや、プラスの財産やマイナスの財産がどれ位あるのか明らかではないときには非常に有効な手段であるといえますが、債権者等に与える影響を考慮して、一定の手続が要求されます。
・自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月内に、財産目録を作成してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認する旨の申し出をしなければならない
・相続人が複数いるときは、共同相続人の全員が限定承認しなければならない(ただし、相続の放棄をした者は含まない)
・限定承認した者は、限定承認をした5日以内に、相続債権者および受遺者に対して限定承認したことおよび一定の期間内に請求するように公告しなければならない |
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(3)相続放棄
相続の放棄とは、いったん生じた相続の効力を、相続の開始の時にさかのぼって確定的に消滅させる相続人の意思表示をいいます。これによって、その者は、法律上は初めから相続人でなかったものとして扱われることになり、プラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も承継することはありません。相続の放棄については、限定承認の場合と異なり、各相続人が単独ですることができ、財産目録の作成などは必要ありませんが、自分が相続人となっていることを知った時から3ヶ月内に家庭裁判所に対して申し出をして、これを受理する審判が下されることが要件となります。
(4)熟慮期間について
相続の承認・放棄の選択は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行うことが原則です。通常の場合であれば、被相続人が死亡した時になるでしょう。
しかし、被相続人が負っている債務の調査などに時間がかかる場合や、財産の所在が遠隔地であったりする場合には、調査自体が3ヵ月以上掛かってしまうこともあります。このような場合、利害関係人は家庭裁判所に対してこの期間を伸長するように請求することができます。
なお、熟慮期間は、相続人が相続開始の事実を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを知った時から起算することとされており、相続人が相続財産は全くないと信じていたことに理由があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時から起算されます。
(5)相続の限定承認・相続の放棄の取消し
民法919条によりますと、相続の承認及び放棄は、熟慮期間内であっても撤回することはできないと規定されています。一方で、民法915条2項では、民法総則編及び親族編の規定による取消しを妨げないと規定されています。
このことは、つまり、一度相続の限定承認や相続放棄をしてしまうと、その者の自由な意思表示で限定承認や放棄を撤回することができないものの、下記のような場合には限定承認及び相続放棄を取り消すことができるということを意味しています。
・未成年者が法定代理人の同意を得ずにした場合
・成年被後見人が自分でした場合
・被保佐人が保佐人の同意を得ずにした場合
・詐欺や強迫によってした場合
・後見監督人がある場合に、後見人が同意を得ずにした場合
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ただし、上記に該当する場合でも、その取消権は追認をすることができる時から6ヶ月間行使しなかったり、限定承認等をしてから10年経過してしまうと、取消しができなくなりますので、ご注意ください。
相続開始から3ヶ月以上経過していても、状況によっては家庭裁判所に相続の放棄を認めてもらえる場合もあります。
借金の相続でお困りの方、是非一度、当事務所までご相談ください。 |
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