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| 遺産分割とは |
(1)遺産分割とは何か
被相続人(亡くなった人)の所有していた財産は、相続人が複数名いる場合には、その相続人の共有財産となります。
たとえば、夫が死亡し妻と子(一人)が相続人となった場合、亡夫の財産はすべて妻と子が1/2づつの割合で相続し、すべての財産は1/2の共有状態となります。
共有状態とは、ある財産のすべてについて複数の者がそれぞれの持分の割合で所有するということですから、たとえば、遺産に土地Aと土地Bがあって、たとえABの価格が同額であったとしても、妻がA土地を取得し子がB土地を取得するということではなく、妻と子がそれぞれ1/2の割合でA・B両方の土地について持ち分を有するということになります。
もっとも、このような共有状態は場合によっては、非常に都合が悪いということもあるため、この相続財産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配させることが必要になります(上記の例でA土地を妻、B土地を子の単独の所有とするということです)。そして、この分配手続のことを、通常は「遺産分割」ないし「遺産分割協議」といいます。
(2)遺産分割
1.遺言による遺産分割
被相続人が遺言によって遺産分割の指定をする場合です。この遺言による遺産分割方法の指定がある場合、原則として相続人はこの遺産分割方法に拘束されます(遺留分を侵害する場合には減殺請求の対象となります)。
たとえば、「A土地妻に相続させる。B土地は長男に相続させる。」という遺言を作成しておくことにより、共同相続人はこの遺言どおりに分けることになります。
2.相続人間の協議による遺産分割(遺産分割協議による遺産分割)
遺産分割は、共同相続人の協議によってすることもできます。遺言がない場合には、この協議分割によるのが通例です。相続が開始して相続人が複数名いるにもかかわらず、遺言がなかったり、あるいは遺言があっても全財産の分割方法が指定されていない場合、共同相続人全員の話合いで遺産を分割します。
ただし、これには共同相続人全員の参加と同意が必要であり、一部の者を除外して協議をすることはできません。また、協議に参加すれば結果は多数決で決めるということではなく、あくまでも全員が同意しなければなりません。そして、有効な遺産分割協議が成立した場合、この合意を基に「遺産分割協議書」を作成します。「遺産分割協議書」は各手続において財産を分ける手続を行う場合には必ず必要ですから(たとえば、土地や建物の名義変更を行う場合、遺産分割協議書を法務局に提出しなければ、法定相続分と異なる相続登記は受理されません)。
(3)遺産分割協議における遺産分割の具体的な方法
遺言がなく、共同相続人の協議によって遺産分割を行う場合、以下のような方法によって財産を分けることができます。
1.現物分割
現物分割とは、たとえば「A土地は妻が相続する。B土地は長男が相続する。」などのように、誰がどの財産を相続するかを明らかにしておこなう遺産分割の方法です。協議による遺産分割の方法としてはもっとも基本的な例です。
2.代償分割
代償分割とは、ある相続人が法定相続分以上の遺産を取得する代わりに、他の相続人に対して相続分に応じた金銭を支払う方法です。
3.換価分割
遺産を売却した上で、売却によって得られた金銭を分配する方法です。この方法は現物分割を行うとその遺産の経済的価値が下落してしまう場合などには有効な方法です。たとえば、相続財産がAとBの2つの土地であるが、これらの土地は地続きで所有していてこそ経済的な価値がある場合などです。ただし、この方法による場合、遺産の処分に必要となる経費や所得税を考慮すべきこととなります。
(4)遺産分割の効力
遺産分割がなされますと、その遺産は相続の開始の時にさかのぼって生じることになります。すなわち、被相続人が死亡した時に遺産分割が行われ、その時から分割によって取得した財産を持っていたというように扱われることとなります。ただし、民法は例外規定を設けており、遺産分割によって第三者の権利を害することはできないものとしていますので、たとえば、妻と子が相続人となる場合に、遺産分割の前に妻がある遺産の1/2の持分を第三者に譲渡し、その後、子がその財産の全部を相続する旨の遺産分割協議をしても、その遺産分割協議は第三者(妻から財産の持ち分を譲り受けた者)を害するものとなるので、このような協議を行うことはできません。
(5)共同相続人の協議が調わない場合
遺産分割において共同相続人間の利害が対立し、協議が調わないということもあります。また、協議をしたくとも、事実上協議すらできない場合、家庭裁判所に対して遺産分割に関する調停を申し立てることになります。もし、この調停(調停とは裁判所を通じての一種の話合いです)が調えば、その内容に基づいて遺産分割を行います。万一、調停でも話し合いがまとまらないようですと、さらに家庭裁判所に訴訟を提起し、判決に基づいて遺産分割の手続を行うことになります。
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| 遺産分割協議書の作成 |
(1)遺産分割協議書の作成
遺産の分割について共同相続人の皆様で話し合いがまとまった場合でも、その内容を書面化しておかなければ、法定相続分と異なる割合で土地建物をはじめとする遺産の名義変更手続はできません(遺言等がある場合を除く)。また、口頭で合意したというだけでは、万一後日紛争になってしまった場合には、何の証拠も残りません。
遺産分割協議書の作成は、作成しておかなければ上記のような問題が生じることになりますが、作成すること自体は法律上強制されているわけではありませんし、その様式についても法律上の決まりがあるわけではありません。もっとも、たとえばその遺産分割協議書から、遺産分割の内容や当事者が特定できないのでは、第三者に対してその遺産分割協議の有効性を主張することはできないことはいうまでもありません。たとえば、「自宅は長男が相続する」と書けば、ご家族ではどの土地建物のことをいっているのかわかるでしょうが、この協議書を法務局に持っていっても、不動産の名義変更登記は受理されません。
このように、遺産分割協議書は、後日の紛争を防止し、また、各種相続手続の必要書類いとなるべきものですから、その作成に当たっては、万全の注意をするとともに、内容的にも法的にも完全なものを作成する必要があります。
(2)遺産分割協議書の作成を専門家に依頼しよう
以上のとおり、遺産分割協議書の作成には、相当の知識や経験がないと、思わぬところで効力が否定されてしまう可能性もありますので、一般の方が作成するのは危険が伴います。したがって、遺産分割協議書の作成は専門家に任せるべきでしょう。
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| 相続人中に未成年者がいる場合の遺産分割について |
(1)相続人中に未成年者がいる場合の遺産分割
例えば、死亡した被相続人に配偶者の他に未成年者である子がいたとします。この場合、遺産分割はどのように行うべきでしょうか?
未成年者は、原則として自己の意思のみによって単独で有効な法律行為をすることはできず、法定代理人が未成年者を代理して行うか、自らが法律行為をする場合には法定代理人の同意を得なければならないものとされています。では、遺産分割協議も法定代理人が未成年者を代理して遺産分割をすることができるかというと、そのような遺産分割は認められません。たとえ親子であっても、両者の間の利害は形式的に対立しているため、未成年者にとって一方的に不利な内容の遺産分割が行われてしまうおそれがあるためです。
そのため、相続人中に未成年者がある場合、その未成年者に代わって遺産分割協議に参加することができる権限を持つ『特別代理人』を家庭裁判所に選任してもらい、この特別代理人が未成年者に代わって遺産分割をするということになります。
(2)特別代理人には誰がなるのか
特別代理人になるためには、法律上の資格が必要なわけではありません。もっとも、利害関係が対立する他の相続人を特別代理人に選任することは認められないのは当然のことです。ですから、利害関係の対立しない(相続権のない)親族に特別代理人となることを引き受けてもらったり、弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼して引き受けてもらうケースが一般的です。
(3)特別代理人が選任された場合の遺産分割
では、未成年者の代わりとなる特別代理人を立てればどんな内容の遺産分割でもできるのかというと、必ずしもそうではありません。
特別代理人の制度自体が未成年者の保護のためのものですから、一方的に未成年者に不利な内容の遺産分割をするために、特別代理人の選任が認められないというのは、考え方としては当然のことです。そのため、特別代理人の選任手続に際しては、遺産分割協議の内容なども家庭裁判所に示した上で手続を行っていくことになります。
その意味では、特別代理人が選任される場合の遺産分割は、家庭裁判所の一定の監督の下、行われることになります。
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