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法定相続分とは異なる相続分の指定をしたい方 |
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法定相続分とは異なる相続分を指定することにより、残された配偶者への相続分をより多く確保したり、子の経済状態などに応じた遺産の分配をすることができます。 |
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夫婦間に子供がない方 |
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夫婦間に子供がおらず、かつ、兄弟姉妹が法定相続人に該当する場合、1/4の割合で兄弟姉妹に遺産が相続されてしまいます。この場合、遺言で全ての遺産を残された配偶者に相続させるものとしておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、100%配偶者に相続させることができます。 |
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農業経営者や会社経営者の方 |
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農業経営者の方の保有する農地や会社経営者の方の保有する会社株式などは、もし、法定相続分どおりに相続されてしまいますと、それぞれの相続人へと細分化されてしまい、安定経営の妨げになりかねません。相続分や遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止をすることにより、このような状況を回避することができます。 |
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お世話になった人に財産を贈りたい方 |
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病気の時に看病してくれた人や、長年身の周りの世話をしてくれた息子のお嫁さんなど、身近にお世話になった人がいて、生前のお礼にと財産を分けたい場合でも、相続人でない限りは自動的に財産が分け与えられるわけではありません。思いを形にしたいのであれば、遺言によって贈与することが可能です。 |
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内縁の妻や夫に財産を贈りたい方 |
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たとえ長年生活を共にしていようとも、婚姻をしない限り、法律上は配偶者としての相続権を取得することはありません。このような内縁関係にある妻や夫に財産を贈りたい場合も、遺言によって贈与することが可能です。 |
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相続を巡り、ご家族に喧嘩をして欲しくない方 |
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相続人となるべき者が当初より不仲の場合はもちろん、これまで特に親族間で喧嘩をするようなことがなかった場合でも、実際に誰がどの遺産を相続するかという遺産分割手続を巡っては、もめてしまうことが多々あります。遺産分割方法の指定をすれば、このようなトラブルを回避することができます。 |