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| 遺言に関する質問事例集 |
| いったん遺言書を作成すると、変更・訂正することはできないのですか? |
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いいえ、いつでも変更・訂正できます。
変更や訂正は、すでに作成した遺言書とは別の遺言書でもって行います。
また、ある不動産を『長男に相続させる』という遺言書を作成し、後にその不動産を次男に贈与した、というように生前の行為によって遺言を取り消すこともできます。
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| 手が不自由なので、家族に代筆してもらおうと思うのですが、差し支えありませんか? |
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遺言は、自筆が基本です。家族であっても代筆は避けてください。
そのようなご事情がおありなのでしたら、公正証書遺言を作成すると良いでしょう。
公正証書遺言の場合、遺言者の意思を公証人が確認した上で、公証人が遺言書を作成してくれますし、公証人に出張して頂くことも可能ですから、お体に不自由があっても問題ありません。
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| 公正証書遺言を作成するために事前に準備する書類を教えてください。 |
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公正証書遺言を作成するに際しては、一般的に下記の書類を用意する必要があります。
1.遺言者の実印と印鑑証明書
2.遺言者の戸籍謄本
3.財産をもらう方の住民票
4.財産をもらう方が相続人の場合、その相続人の戸籍謄本
5.対象財産が不動産の場合、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
6.対象財産が預貯金等の金融資産の場合、金額や内訳を記載したメモ
7.証人の住所・氏名・職業・生年月日などを記載したメモ
なお、当事務所にて遺言作成業務を承る限り、遺言者の実印と印鑑証明書以外の書類はすべて当事務所にて収集・作成いたします。
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基本的には遺言者の意思が尊重されますが、例外も少なからずあります。
たとえば自筆証書遺言などの場合、作成しても遺言書自体が相続人の目に付かない場合や、存在が明らかであってもその内容が相続人の意向と合わない場合等には、必ずしも遺言者のご意向が尊重されるとは限りません。ですから、当事務所にて遺言作成業務を承る場合には、極力公正証書遺言にて遺言を作成していただき、当事務所司法書士を遺言執行者に指定していただくことで、このような事態が生じないようにしています。なお、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分というものがあるため、公正証書遺言であっても例外的に遺言の内容が実現されない可能性もあります。
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| ビデオやカセットテープに録画・録音することはできますか? |
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遺言書は必ず書面で作成しなければ有効となりません。
現在の法律では、ビデオやカセットテープに録音・録画したものは、たとえ本人が自分の意思に忠実に遺したものであっても、遺言としての効力が認められることはありません。
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| 妻にある財産を相続させる内容の遺言を作成したのですが、もし私より先に妻が死んだら遺言の効力はどうなるのでしょうか? |
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その部分に関しては遺言は効力を失うことになります。
もし、仮にそのような場合には別の方に遺産を与えたいとお考えであるならば、あらかじめ遺言の中で「もし妻が遺言者よりも先に、または同時に死亡した場合には、○○に相続させる」というような予備的な内容の遺言をしておくことも有効でしょう。
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| 公正証書遺言を作成する場合の証人について教えてください。 |
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公正証書遺言の作成にあたっては、2人以上の証人が必要とされています。
そして、以下のような人は、証人になることができません。
1. 未成年者
2. 相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
3. 公証人の配偶者・4親等内の親族および公証役場の書記・雇人
なお、当事務所にて遺言書作成業務を承る場合、証人2人も当事務所にて手配させて頂きます。
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| 父の死後、遺言書が2通発見されましたが、どちらが有効なのでしょう? |
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内容的に矛盾しないものであれば、2通とも有効な遺言書となります。
もっとも、内容的に矛盾する遺言については、新しい日付(作成日付)が遺言書の記載が有効となります。
たとえば、最初の遺言書にはある土地を長男に相続させる、その後に作成された遺言書には同じ土地を次男に相続させるしていた場合、最初の遺言はその部分について取り消されたことになりますから、第2の遺言が有効なものとなります。
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自筆証書遺言書や秘密証書遺言書など、公正証書遺言以外の遺言では、相続人等の立会いの下、家庭裁判所において開封しなければならないことになっています。
この手続のことを「検認」(けんにん)といいます。
遺言書の検認手続は公証人等の関与していない自筆証書遺言等の真正を担保し、また、遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所がその遺言の方式や内容を調査し、遺言書を確実に保存するために行われる手続です。
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遺言の有効性や、遺言その物がどのようにして作られたかによります。
詳しくは、遺言に関する基礎知識を参考にして頂きたいのですが、遺言にはかなり厳格な要件があり、それを満たしたものでないと、有効な遺言とはなりません。また、仮に有効であるとしても、公正証書遺言以外の遺言については、家庭裁判所の検認手続を経た後でないと有効な遺言書として登記に使用することはできません。
もっとも、遺言書が公正証書により作成されている場合は、検認や有効性の確認をしなくとも、まず間違いなくそのまま登記に使用できるはずですので、その場合には直ぐに登記をすることも可能でしょう?
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| 公正証書遺言には、遺産相続以外のことは一切記載できませんか? |
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遺言でできることは法定されています。
ですから、逆に法定事項以外の事柄を遺言書に記載しても法的拘束力を有するか否かという点では効力を生じないことになります。
もっとも、公正証書遺言を作成する場合についても「付言事項」といって、遺産相続以外のことを記載することができますから、たとえばご家族に対するお願いやお世話になった方への感謝の気持ちなどを記載することもできます。
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