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遺言書の文例
(1)相続分の指定をする場合
遺 言 書
本 籍 埼玉県東松山市○丁目△番地
住 所 埼玉県熊谷市○丁目△番地
遺言者 甲 野 乙 郎
私は、次のとおり遺言する。
- 第1条 私は、遺産を下記のとおりの比率で相続するよう、各相続人の相続分を指定する。
- 妻 花子は2分の1
長男 太朗は4分の1 次男 二朗は8分の1 長女 花美は8分の1
第2条 甲野家の祭祀は長男太朗が主宰することとし、先祖の供養を怠ってはならない。
私は、平成○年△月□日上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日
埼玉県熊谷市○丁目△番地の自宅書斎にて
遺言者 甲 野 乙 郎 印 |
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(2)相続させる財産を特定する場合
遺 言 書
本 籍 埼玉県比企郡吉見町○丁目△番地
住 所 埼玉県鴻巣市○丁目△番地
遺言者 甲 野 乙 郎
私は、私の財産について、死後の一切の争いを生じせしめないために、下記のとおり物件を指定して、遺言する。
- 第1条 不動産については、下記のとおり相続するものとする。
1 妻花子は、下記の土地を相続する。
所在 埼玉県行田市丁目 地番 △番○ 地目 宅地 地積 ○×平方メートル
- 2 長男太朗は、下記の土地を相続する。
- 所在 埼玉県川越市△丁目
地番 △番□ 地目 宅地 地積 ○△平方メートル
- 第2条 有価証券は下記のとおり相続するものとする。
- 1 妻花子は、下記の株式を相続する。
い 株式会社○×電気 株式△株 ろ 株式会社△銀行 株式○株
2 次男二朗は、下記の株式を相続する。 い 株式会社○○商事 株式△株 ろ 株式会社×○機械 株式○株
第3条 普通預金、定期預金、郵便貯金等、預金はすべて長女花美が相続する。
第4条 動産については、すべて妻花子が相続する。
第5条 日常生活に関連して生じた債務は、妻花子がこれを相続し、弁済するものとする。
第6条 前各条以外の遺産はすべて妻花子が相続する。
第7条 葬儀費用は妻花子が支弁する。
第8条 遺言執行者には下記の者を指名する。
- 住所 埼玉県比企郡滑川町○△番地
氏名 丙 野 太 郎 なお、上記の者の遺言執行の報酬は金○万円とし、妻花子の相続分のうちより支払うこととする。
私は、平成○年△月□日上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日
埼玉県鴻巣市○丁目△番地の自宅書斎にて
遺言者 甲 野 乙 郎 印
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(3)相続人の廃除をする場合
遺 言 書
本 籍 埼玉県坂戸市○丁目△番地
住 所 埼玉県鶴ヶ島市○丁目△番地
遺言者 甲 野 乙 郎
私は、次のとおり遺言する。
第1条 すべての財産は長男太朗、次男二朗、長女花美が各平等の割合で相続する。
第2条 妻花子は、度重なる不貞行為の挙句、平成○年△月□日失踪し、悪意で私を遺棄した。そのため、現在離婚の訴訟中であるが、万一訴訟の継続中に私が死亡した場合には、花子に対して相続人の廃除の請求をすることを求める。
第3条 上記遺言の執行者として長男太朗を指定する。
私は、平成○年△月□日上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日
埼玉県鶴ヶ島市○丁目△番地の自宅書斎にて
遺言者 甲 野 乙 郎 印
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(4)遺言によって認知をする場合
遺 言 書
- 本 籍 埼玉県比企郡嵐山町○丁目△番地
住 所 埼玉県比企郡吉見町○丁目△番地
遺言者 甲 野 乙 郎
私は、次のとおり遺言する。
第1条 私は、下記の者が私の子であることを確認し、民法781条2項の規定に従い、本遺言をもって認知する。
- 本 籍 埼玉県東松山市○丁目△番地
住 所 埼玉県東松山市○丁目△番地 丙野花世の子 丙野一郎(平成○年○月○日生まれ)
- 第2条 遺言執行者には下記の者を指名する。
- 住所 埼玉県比企郡小川町○△番地
氏名 丙 野 太 郎 なお、上記の者の遺言執行の報酬は金○万円とし、相続財産のうちから支払うものとする。
私は、平成○年△月□日上記のとおり遺言したので、全文を自書で書き下ろし、署名押印する。
平成○年△月□日
埼玉県比企郡吉見町○丁目△番地の自宅書斎にて
遺言者 甲 野 乙 郎 印
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