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| 遺言の方法 |
遺言は、法律に規定されている様式を備えなていなければ、本人の意思にかかわらず、遺言としての効力を生じないことになってしまいます。
せっかく自分の亡き後の家族のためにと作った遺言が、結局は無駄になってしまうということのないように、遺言をする場合には、しっかりと要件などを確認しておかなければなりません。
また、人間自分ではキチンと書けていると思っても、客観的に見ると意味が良く分からない文章になってしまっている場合や、うっかり形式を誤ってしまっている場合などもありますから、やはり、遺言をする場合には、必ず専門家のアドバイスを求めるなどして、確実な遺言を遺すようにしてください。
自筆証書遺言は、遺言の中でももっとも簡便な方法で遺すことができる遺言の方法です。
自筆証書遺言は、遺言者自身が、その全文、日付および氏名を直筆で書き、これに押印(実印でなくとも構いません)することで作成することができます。
ただし、自筆証書遺言には、次のようなデメリット(危険性)があります。
| 1. |
遺言書自体が誰にも発見されない可能性があります。 |
| 2. |
相続手続や遺産分割協議が終わってしまった後に、遺言書が発見されるような可能性あります。 |
| 3. |
利害関係のある相続人などに遺棄されてしまたっり、内容を変造されてしまうおそれがあります。 |
| 4. |
簡易に自分で作成できる反面、遺言書としての有効性が低くなってしまうおそれがあります。 |
また、下記のような、これらの要件を正確に満たしていない遺言は効力が認められませんから、注意してください。
・他人の代筆による遺言
・ワープロ等で作成した遺言
・パソコン内に文書として保存してある遺言
・日付として「昭和○年×月吉日」とだけ記載されている遺言 など |
公正証書遺言とは、一定の要件のもと、公証人の関与によって作成される遺言です。公証人が関与する点において、法の要求する手続に則った遺言書を作成しますので、内容的に法律に反するようなものになることはまずありません。また、公正証書遺言は、公証役場にも1部保管されていますので、紛失や偽造・変造のおそれもありません。その意味では、遺言書の作成方法の中では最も安心で確実であるといえます。もっとも、公正証書遺言だからといって、遺言の効力自体が他の遺言の方法より強化されるとか、絶対に有効な内容の遺言になるとかいったことはありませんし、作成には証人の立会いが必要になるなど、内容を完全に秘密にする事は出来などデメリットも挙げられます。
公正証書遺言が有効になされるためには、次のような要件を満たす必要があります。
| 1. |
証人2人以上の立会いがあること。 |
| 2. |
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で(口がきけない方については、通訳人の通訳や、自筆によってそれに代える必要があります)伝えること。 |
| 3. |
公証人が遺言者が口述した内容を筆記して、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること(通訳人の通訳によって代えることもできます)。 |
| 4. |
遺言者及び証人が、筆記が正確であることを承認し、各自これに署名押印すること(署名できない場合には、公証人がその事由を付記すれば足ります)。 |
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自筆証書遺言と公正証書遺言との中間的な方法ですが、現実にはあまり利用されていない方式です。 秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と異なり、遺言書自体の内容を自分で書いたり、日付を書いたりすることは必ずしも必要とされていない遺言であり、下記の要件を満たす遺言のことをいいます。なお、秘密証書遺言については、仮に下記の要件を満たしていなかったとしても、自筆証書遺言としての要件を満たしている限り、自筆証書遺言として有効となる余地があります。
| 1. |
遺言者がその証書に署名押印すること。 |
| 2. |
遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章で封印すること。 |
| 3. |
遺言者が公証人1人および証人2人以上の前にこの封書を提出して、自己の遺言書であることならびに氏名住所を申述すること(口がきけない方は、通訳人の通訳や封紙に自書することで、これに代えられます)。 |
| 4. |
公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者および証人とともに署名押印すること。 |
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