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| 遺言書を発見したら |
故人が生前に遺した遺言書を発見したら,相続人としては次の点に注意して遺言を保管するようにして下さい。
- 遺言に封印がある場合、第三者の立会いがあっても開封しないこと。
- 紛失・汚損・破損を避けるため、金庫等に保管すること。
- 検認手続が必要となる可能性があるので、専門家に相談すること。
遺言書の検認手続
民法の規定によれば,公正証書遺言の方式以外の方式によって作成された遺言書は,遺言書の保管を委任された者や故人の相続人が遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てなければならないとされています。
遺言の検認手続とは,遺言書が真に故人によって作成された物であるかどうかを確かめ,利害関係人にその内容を知らせ,遺言の偽造や変造を防止するとともにその保存を確実にするための手続です。したがって,遺言の検認手続を受けたからといって,たとえばその遺言の内容が正しいと判断されたり,遺言が有効であるということを裁判所が保証してくれる,というわけではありません。
逆に,検認手続を経ないからといって遺言自体が無効になるわけではありませんが,たとえば不動産に関する遺言が自筆証書等の方法でなされていたものであれば,この検認手続を経なければ登記所はその遺言書に基づく登記手続を進めてくれませんから,事実上,遺言書の検認は不可欠であるといえるでしょう。また,民法の規定では,上述のとおり相続人等に検認の義務を課しており,これを怠り遺言を執行したり,遺言書を開封すると過料に処せられることがありますので注意してください。
遺言の検認の申し立ては,相続の開始地(遺言者の住所地)を管轄する家庭裁判所へ提出することになっています。申し立て自体は家庭裁判所に直接出向いて行うことも,郵送によることも可能ですが,申し立てに当たっては最低限次の書類を用意する必要があります。
・被相続人の除斥謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺言書(但し,郵送による場合には,絶対に同封しないこと)
遺言書の検認の申し立てをすると,家庭裁判所では添付書類を確認した上で,期日を定め,相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。この期日は申し立ての何日後,と決められているものではなく,裁判所の事務の混雑具合等でまちまちですが,おおむね1ヶ月後位になることが多いようです。
家庭裁判所によって指定された期日には,原則として全ての相続人がその家庭裁判所に出向き,その面前で遺言書が開封され,その内容が知らされることになります(相続人中にどうしても裁判所に出向くことができない事情がある者がいる場合,家庭裁判所に相談してください)。もっとも,先にも述べたとおり,遺言の検認手続自体は法的効力云々についてお墨付きを与えるという趣旨で行われるものではありませんので,例え遺言書にどんな内容が書かれていようとも,必ずしもその内容どおりに遺言の執行が可能ということではありませんので注意してください。
例えば,ある相続人にある遺産を遺贈するという内容の遺言であっても,それが他の相続人の遺留分を侵害するものであれば,遺留分減殺請求の対象となりますし,遺言に書かれた事項が不明確で,その記載からだけでは遺言者の真意が読み取りきれないということになれば,その遺言書に基づいて遺言を執行することはできません。
なお,本来的には遺言書に基づいて遺言の執行をすることが可能であるにもかかわらず,他の相続人がなかなか遺言執行に協力してくれないというような場合,利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをすることで,協力をしてくれない相続人に代わって遺言の執行をしてもらうことが可能となります。
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