1. |
未成年後見人、未成年後見監督人の指定 |
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遺言者に未成年の子がある場合、自己の死後、その子の後見人や後見監督人になるべき者を指定することができます。ただし、この指定ができるのは、この子に対して最後に親権を行う者であり、かつ、管理権を有する者であることが要件となりますから、実際は父母の一方が死亡していたり、離婚によって父母の一方のみが親権者となっているときなどに限定されます。 |
2. |
相続分の指定と、その指定の第三者への委託 |
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相続分は、民法によっても法定されていますが(法定相続分)、遺産の処分権は本来亡くなった方の自由な意思決定に基づいて行われるのが理想ですから、遺言によって相続分の指定がなされていれば、この指定が優先されることになります。ただし、この相続分の指定も、遺留分の規定に反することはできないものとされており、もし、各相続人の遺留分を侵害する指定がなされたときは、相続人からの遺留分減殺請求によって若干の修正がなされる場合もあります。 |
3. |
遺産分割方法の指定と、その指定の第三者への委託 |
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相続が開始すると、遺産はとりあえず共同相続人の共有財産ということになり、これが遺産分割されることによって、具体的に各相続人に分配され帰属することになります。遺産分割は、通常、共同相続人の協議や裁判所の審判で行われますが、この分割について共同相続人間で争いが起こるのを未然に防止するためにも、たとえば「この土地は相続人Aに、この土地は相続人Bに」といった形で指定することもできます。 |
4. |
遺産分割の禁止 |
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遺産について、共同相続人間で争いが起こるであろうことが予め予想される場合や、遺産を直ちに相続人に分割帰属させることが望ましくないと考えられるときは、5年以内の期間であれば、遺産の分割を禁止することができます。 |
5. |
相続人相互間の担保責任の指定 |
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各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売買契約における売主と同様の担保責任を各相続分に応じて負うことになります。これは共同相続人間の公平な利益分配を考慮したものです。また、遺産分割にあたって、共同相続人のうちの1人が遺産中の債権を取得することになった場合、他の共同相続人は分割時における(弁済期未到来の債権については弁済期における)債務者の資力について担保責任を負うことになります。しかし、遺言によってこの担保責任を変更することができます。 |
6. |
遺言執行者の指定と、その指定の第三者への委託 |
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遺言の内容を実現するためには、遺言の執行を実際に行う者がどうしても必要になる場合があります。遺言執行者は、利害関係人が家庭裁判所に選任請求をすることによって家庭裁判所が選任することも可能ですが、予めこれを指定したり、指定自体を第三者にしてもらうように遺言することができます。 |
7. |
遺贈の減殺方法の指定 |
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遺留分を侵害する贈与や遺贈は、遺留分権利者によって減殺されることがあります。この減殺の順序については、民法に規定が置かれていますが、遺言によってこれと異なる順序で減殺するように指定することができます。 |