|
|
| FAQ(よくあるご質問) |
|
もちろん、お引受けします。
当事務所では、インターネット等を利用した手続を積極的に導入しておりますので、遠隔地からのご依頼や遠方の不動産の名義変更などでも、まったく問題ありません。
|
|
当事務所では、相続に関するご相談はすべて無料で承っています。
埼玉県内の近隣の市町村にお住まいであれば、出張相談も無料にて承っております。
お気軽にご相談ください。
なお、メール等によるご相談をご希望のお客様はこちらからお入りください。
|
|
まずは直接お電話いただくか、専用のお申込みフォームに必要事項をご入力いただき、送信してください。
その後、当事務所からご連絡を差し上げ、手続についてご説明をさせて頂きます。
なお、お申込みフォームへはこちらからお入りください。
|
| 依頼に先立ち、こちらで予め用意しておく書類などはありますか? |
|
手続に必要な戸籍謄本や住民票などの諸証明書は当事務所にて代行取得が可能ですので、予めお客様がご用意下さらなくても差し支えはありません。
もっとも、戸籍等の代行取得の際の資料として、お亡くなりになった方の除籍謄本、住民票の除票などを予めお取り置きいただくと、その後の処理が早まります。
また、ご相談の段階で、戸籍などの諸証明書や権利証などをお手元にご用意いただきますと、お話がスムーズに進みます。
|
| 2代前からずっと相続登記をせずに放りっぱなしなのですが、相続登記はできますか? |
|
手続き的には何の問題もなく相続登記が可能です。
ただし、遺産分割協議が必要となるケースでは、相続人の人数自体が非常に多くなり、遺産分割協議が調わないなどの可能性は高まります。
|
| 4人の相続人のうち、一人だけが遺産分割に反対していますが、賛成している三人については相続登記をしておくことができますか? |
|
法定相続分どおりの相続であれば可能ですが、それと異なる割合等により登記をするのであれば、賛成している三人についても、相続登記をすることはできません。遺産分割協議は一部の者を除外してすることはできないためです。
|
| 相続による不動産の名義変更手続(相続登記)はどのくらいの時間がかかりますか?? |
|
概ね1ヶ月程度で名義変更が可能です。
ただし、遺産分割協議書の調印に時間が掛かったり、転籍を繰り返していたなどの理由により被相続人の戸籍等が多岐にわたる場合、多少余計に時間が掛かる場合もあります。
|
| 相続する不動産に大昔の抵当権が付いているようです。抹消できますか? |
|
可能です。
明治時代や大正時代など、古い時代に登記されて現在も残っている抵当権は「休眠担保権」と呼ばれています。この休眠担保権は、債権者(行方不明であっても構いません)に対する催告や被担保債権に利息損害金を加えた額(通常は数百円のレベルです)を供託する等の手続を経ることによって抹消手続が可能です
ただし、これら休眠担保権の抹消登記手続は通常の抵当権抹消登記とは異なり、高度な知識や経験が必要となりますので、該当される方は一度専門家にご相談ください。
|
| 相続税の申告等が必要な場合、税理士さん等のご紹介もしていただけますか? |
|
可能です。
当事務所では、各種相続手続を円滑に進めるためにも、信頼できる税理士、会計士、弁護士、土地家屋調査士、社会保険労務士行政書士等と提携させていただいております。ご依頼の中で、その必要性等があると判断される場合には、ご要望に応じ各種専門家をご紹介いたします。もちろん、ご紹介料などは一切発生しません。
|
| 自分の亡き後、知的障害のある子供の財産管理などが心配です。成年後見人などもお引受けいただけますか? |
|
責任を持ってお引受けします。
ただし、成年後見人をお引受けするに当たっては、諸般の事情を考慮し、お引受けすることがご本人様やご家族様の利益となるか否かを検討し、判断させて頂きます。
|
| 自分の亡き後、遺言がきちんと遺言どおりになされるか心配です。遺言執行者をお引受けいただけますか? |
|
責任を持ってお引受けします。
遺言の作成や御検討の際、遺言の執行についてご心配がございましたら、お気軽にご相談ください。
|
|
 |
|
|
|